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 『月刊医療経営士 2015年4月号』P49掲載の「確認テスト」解説

雑誌に掲載の「確認テスト」の解説です。
実際のページを見ながら、受験学習の復習にお役立てください。
(問題文は誌面に掲載しています)




問①(○)
設問のとおりです。後発品切り替えに対するインセンティブを高めることが目的で、数量ベースで60%を到達点とし、指数化されたものが機能係数Ⅱに組み込まれました。
問②(×)
「再入院ルール」は退院患者が同じ病名で3日以内に再入院した場合には、一連の入院とみなして入院日数を通算するルールのことで、2014年年度からはそれまでの3日から7日に延長されました。
問③(○)
設問のとおりです。データ提出指数が厳格化され、名称も「保険診療指数」に変更されました。適切なデータの提出を求めるための施策が強化されたということになります。
問④(×)
単独で算定できるものもあります。
問⑤(○)
設問のとおりです。評価療養には先進医療や医薬品の治験に係る診療、適応外の医薬品の使用などが含まれます。
問⑥(×)
選定療養には予約診療のほか、特別の療養環境(差額ベッド)、時間外診療、制限回数を超える医療行為などが含まれます。
問⑦(○)
設問のとおりです。患者申出療養の対象としては(1)先進医療の実施計画(適格基準)対象外の患者に対する療養、(2)先進医療として実施されていない療養、(3)現在行われている治験の対象とならない患者に対する治験薬等の使用――などが挙げられています。詳細については厚生労働省のウェブサイト内にある、「患者申出療養〈仮称〉の枠組みについて〈案〉」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000063769.html )を参照してください。
問⑧(○)
設問のとおりです。
問⑨(○)
設問のとおりです。
問⑩(○)
設問のとおりです。消費税増税対応分を含めた全体の改定率はプラス0.1%となっています。
問⑪(×)
強化型在宅療養支援診療所・病院は、2012年度の報酬改定で創設されています。2014年度改定では実績要件の厳格化がなされおり、看取り数や緊急往診の回数等については今後さらに厳しくなる可能性もあります。
問⑫(×)
「在宅不適切事例の適正化」として、約4分の1にまで減算されています。高齢者施設におけるバックマージンや紹介ビジネスの横行が背景にあり、大鉈がふるわれたという形になりました。
問⑬(○)
設問のとおりです。
問⑭(×)
有床診療所を含む病床を持つ医療機関は、病棟単位でその医療機能について、「現状」と「今後の方向」を都道府県に報告することが義務付けられています。
問⑮(○)
設問のとおりです。病床機能報告制度は昨年の10月1日から始まり、報告された情報をもとに、都道府県が二次医療圏ごとに「地域医療ビジョン」を策定します。地域医療ビジョンはさらに、医療計画にも反映されることになります。